経営と管理の法律上の違い

経営と管理の法律上の違い

経営と管理の法律上の違い 墓地の管理は実務者的立場で遂行していけばよいのですが、経営となると運営をどのようにしていくのかを考えていかなくてはなりません。
そして同時に墓地に関する法律に規定されている役割を果たさなければならず、管理者の氏名や住所を行政に届け出る必要があります。
任命責任を負うので使用する人は誰でも良いというわけにはいかず、きちんと業務ができるのか資質が問われることになります。
墓地を運営する経営者と許可を出した行政との関係は密接で、ずさんな運営をしていると最悪、許可の取消しを受ける場合もあるので注意が必要です。
こうした事態になるのは墓地の使用者が役所に苦情を言ってきた場合などで、要するにうまく運営が行っていない時です。
法律では立入検査と報告徴求が定められていて、帳簿や書類が十分に作られておらず運営に支障が出ているような状況だと行政が関与することになります。
設備改善や使用の制限、禁止と段階を踏むことになりますが一番重いのは許可の取消で、一旦処分を受けると不服申立や行政訴訟でなければ処分の取消を求めることはできません。

墓地の維持・管理にまつわる問題や解決策について

墓地の維持・管理にまつわる問題や解決策について 近年、墓地の管理が社会問題となってきています。
一般的に墓地が親族の中で引き継がれるものですが、お墓を継承した人にとって様々な負担が生じます。
定期的に掃除などメンテナンスしないとお墓は荒れるものですが、墓地が地方にあるものの、都市に暮らしているのであれば、頻繁に掃除をしにいくことができません。
また、お墓自体の継承者がみつからず、無縁墓となってしまうものもあり、周辺が荒れてしまって周りにも迷惑がかかることがあります。
そもそも、お墓の購入自体にも多額の費用がかかるものであり、また管理や維持するための費用もあるため、子孫に経済的な負担を強いるものにもなります。
宗教的な意識も希薄化している中で、お墓だったり戒名などに多額の金額を投じるのは、現代社会の生活や暮らしからかけ離れており、そこに疑問をもつ人も少なくありません。
もし手間や大きなコストをかけずに問題を解決したいのであれば、宗教を問わずお寺が長期間扶養してくれる永代扶養を検討してみてもよいかもしれません。

新着情報

◎2019/12/12

様々な墓地のスタイル
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◎2019/8/22

カラスに荒らされる理由と対策
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◎2019/4/1

最適な墓地を選ぶの基準
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◎2019/1/24

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管理には手間がかかる
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◎2018/9/28

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「墓地 経営」
に関連するツイート
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返信先:東京博善問題は厚生省/厚生労働省の通達(墓地、納骨堂又は火葬場の経営は原則公営、事情がある場合でも宗教法人、公益法人等)があるにもかかわらずこの状態・・・・ 昔からやっている企業ではあるけれども、少なくとも企業が売却される時に許可を取り上げることが出来なかったのかと思います。

返信先:何も(他の条文すら)参照していない戯言ですけど 「許可を受けなければならない」としか規定されていない →許可を下すには何らかの基準が必要+素直な感覚として、墓地とかが地域に乱立したり半端な経営で廃墓地が生まれるのは困る →害が生じないような要件を定める裁量を認めるべき みたいな流れかと

最判R5.5.9によれば、要件裁量まで認めているっぽい 「同条は、法の目的に適合する限り、墓地経営等の許可の具体的な要件が、都道府県(市又は特別区にあっては、市又は特別区)の条例又は規則により補完され得ることを当然の前提としている」

@法学徒 墓地埋葬法10条1項「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」について、市長の行政裁量をどのように認めるんですか H30行政法 設問1(2)なのですが...

大阪市では墓地経営許可の処分基準が定められていてその中に許可日から6カ月経過しても工事に着手しないことが経営許可取消事由として挙げられています これは申請時点で6カ月以上先を着手日として予め伝えておけば問題がない場合もあります 基本は計画的に申請をして工事着手が理想です