経営と管理の法律上の違い
経営と管理の法律上の違い
墓地の管理は実務者的立場で遂行していけばよいのですが、経営となると運営をどのようにしていくのかを考えていかなくてはなりません。
そして同時に墓地に関する法律に規定されている役割を果たさなければならず、管理者の氏名や住所を行政に届け出る必要があります。
任命責任を負うので使用する人は誰でも良いというわけにはいかず、きちんと業務ができるのか資質が問われることになります。
墓地を運営する経営者と許可を出した行政との関係は密接で、ずさんな運営をしていると最悪、許可の取消しを受ける場合もあるので注意が必要です。
こうした事態になるのは墓地の使用者が役所に苦情を言ってきた場合などで、要するにうまく運営が行っていない時です。
法律では立入検査と報告徴求が定められていて、帳簿や書類が十分に作られておらず運営に支障が出ているような状況だと行政が関与することになります。
設備改善や使用の制限、禁止と段階を踏むことになりますが一番重いのは許可の取消で、一旦処分を受けると不服申立や行政訴訟でなければ処分の取消を求めることはできません。
墓地の維持・管理にまつわる問題や解決策について
近年、墓地の管理が社会問題となってきています。
一般的に墓地が親族の中で引き継がれるものですが、お墓を継承した人にとって様々な負担が生じます。
定期的に掃除などメンテナンスしないとお墓は荒れるものですが、墓地が地方にあるものの、都市に暮らしているのであれば、頻繁に掃除をしにいくことができません。
また、お墓自体の継承者がみつからず、無縁墓となってしまうものもあり、周辺が荒れてしまって周りにも迷惑がかかることがあります。
そもそも、お墓の購入自体にも多額の費用がかかるものであり、また管理や維持するための費用もあるため、子孫に経済的な負担を強いるものにもなります。
宗教的な意識も希薄化している中で、お墓だったり戒名などに多額の金額を投じるのは、現代社会の生活や暮らしからかけ離れており、そこに疑問をもつ人も少なくありません。
もし手間や大きなコストをかけずに問題を解決したいのであれば、宗教を問わずお寺が長期間扶養してくれる永代扶養を検討してみてもよいかもしれません。
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